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No.6180 著作権法
【問】  6C5_3
 著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用する行為に関する著作者人格権のみなし侵害は,刑事罰の対象ではない。

【解説】  【×】
 著作者人格権は著作者が有する権利であり,その侵害も損害賠償の対象となるだけでなく,不法行為として刑事罰の適用もある。
  参考:Q5616

 第八章 罰則
第百十九条  著作権,出版権又は著作隣接権を侵害した者(・・・)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する
2  次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
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R7.9.15