No.6170 特許法 【問】 6P7_4 特許権者である甲は,乙及び丙に対し,同一期間,同一地域及び同一内容で,所定の持分による共有として,その特許権に係る専用実施権を設定することができる。 【解説】 【○】 専用実施権者は,特許発明の実施をする権利を専有するものであり,複数の者に同一の専用実施権を,共有に係る一の権利として設定可能である。 参考:Q2603 (専用実施権) 第七十七条 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 |
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