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No.6170 特許法
【問】  6P7_4
 特許権者である甲は,乙及び丙に対し,同一期間,同一地域及び同一内容で,所定の持分による共有として,その特許権に係る専用実施権を設定することができる。

【解説】  【○】
 専用実施権者は,特許発明の実施をする権利を専有するものであり,複数の者に同一の専用実施権を,共有に係る一の権利として設定可能である。
  参考:Q2603

 (専用実施権)
第七十七条  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。
2  専用実施権者は,設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
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R7.9.5