問と解説:
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No.6171
著作権法
知財検定2g
【問】
49_2g12_4
放送事業者は,複製権,再放送権及び送信可能化権を有している。
【解説】 【○】
放送事業者は情報を放送する権利を有し,その中には,複製権,再放送権及び送信可能化権が含まれる。
参考:
Q5039
(送信可能化権)
第九十九条の二
放送事業者は,その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して,その放送を送信可能化する権利を専有する。
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