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No.6171 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g12_4
 放送事業者は,複製権,再放送権及び送信可能化権を有している。

【解説】  【○】
 放送事業者は情報を放送する権利を有し,その中には,複製権,再放送権及び送信可能化権が含まれる。
  参考:Q5039

 (送信可能化権)
第九十九条の二 放送事業者は,その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して,その放送を送信可能化する権利を専有する。
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R7.9.7