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No.6163 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g6_3
 職務著作となるためには,法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであることが必要である。

【解説】  【○】
 法人等の従業者が創作した著作物は,プログラムの著作物を除き,法人等の名の下に公表することが,法人等が著作者となるための条件である。
  参考:Q3355

 (職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R7.8.31