No.6162 PCT 【問】 6J2_4 国際出願は,特許協力条約及び規則の定めるところにより,願書,明細書,請求の範囲,必要な図面及び要約を含むが,要約は,技術情報としてのみ用いるものとし,他の目的のため,特に,求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。 【解説】 【○】 要約は技術情報としてのみ用いるもので,権利範囲の解釈等,権利に関わる資料として用いることはできない。 第三条 国際出願 (1) 締約国における発明の保護のための出願は,この条約による国際出願としてすることができる。 (2) 国際出願は,この条約及び規則の定めるところにより,願書,明細書,請求の範囲,必要な図面及び要約を含むものとする。 (3) 要約は,技術情報としてのみ用いるものとし,他の目的のため,特に,求められている保護の範囲を解釈するために考慮に入れてはならない。 |
R7.8.31