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No.6164 特許法
【問】  6P6_4
 訂正審判において,願書に添付した特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決の確定の登録があった場合,特許権者に対し,特許証は交付されない。

【解説】  【×】
 特許権の設定登録のときだけでなく,訂正審判により特許権の内容が変更になった場合も,特許証が交付される。

 (特許証の交付)
第二十八条 特許庁長官は,特許権の設定の登録があつたとき,第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき,又は願書に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において,その登録があつたときは,特許権者に対し,特許証を交付する。
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R7.8.31