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No.6145 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g35_4
 著作権者が死亡して相続人がいない場合,著作権は消滅するが,法人が解散したときは国庫に帰属する。

【解説】  【×】
 消滅させることにより誰もが自由に著作物を利用できるようになり,文化の発展に寄与でき,制度の目的を達成できる。
  参考:Q2702

 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条  著作権は,次に掲げる場合には,消滅する
一 著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき
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R7.8.8