No.6144 不正競争防止法 【問】 6F3_3 通販サイトで購入した商品のリバースエンジニアリングによってごく簡単に入手できる情報は,たとえ秘密として管理されていても,営業秘密に該当しない。 【解説】 【○】 営業秘密に該当するためには,秘密管理性,有用性,非公知性が要件とされており,秘密として管理されていれば,リバースエンジニアリングによってごく簡単に入手できる情報であっても,営業秘密に該当する。 参考:Q3996 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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