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No.6143 意匠法  知財検定2g
【問】  49_2g34_3
 動的意匠制度とは,外部からの力によってのみ物品の形状が変化する場合において,その変化の前後にわたる意匠について登録できる制度である。

【解説】  【×】
 動きある意匠は,外部からの力によって物品の形状が変化する場合だけでなく,物品の有する機能に基づいて変化する場合が対象である。
  参考:Q705

 (意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4  意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
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R7.8.5