| No.6142 商標法 【問】 6T7_3 商標権の設定の登録を受けた者が登録料を分割して納付していた場合においても,それが過誤納によるものであれば,納付した者の請求により,登録料は返還される。 【解説】 【○】 過誤納は本来納付する必要がない料金であり,返還されることが理にかなっており,商標の登録料においても過誤納であれば,請求により登録料は返還される。 参考:Q4121 (既納の登録料の返還) 第四十二条 既納の登録料は,次に掲げるものに限り,納付した者の請求により返還する。 一 過誤納の登録料 | 
R7.8.5