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No.6146 特許法
【問】  6P3_4
 特許権者と専用実施権者が専用実施権の設定に係る契約を合意により解除したが,特許庁に登録しない限り,その専用実施権は消滅しない。

【解説】  【○】
 専用実施権は,契約により当事者間では効力が生じるが,第三者との関係から,登録することにより権利者の確認が可能な公示を要件としており,専用実施権を消滅させる場合にも,特許庁への登録が必要である。
  参考:Q2236

 (登録の効果)
第九十八条 次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。
一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限
二 専用実施権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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R7.8.8