No.6112 意匠法 【問】 6D5_3 乙が,乙物品の製造販売に加えて,乙物品の製造に用いる内部部品も製造販売している場合,当該内部部品が,乙物品の製造に欠かせないものであっても意匠の外観に現れないため視覚を通じた美感を創出しないものであれば,当該内部部品の製造販売行為が意匠法第38 条第2号の定める間接侵害に当たることはない。 【解説】 【○】 物品の製造に欠かせないものであっても,意匠の外観に現れないため美感の創出に不可欠なものと云えない場合は,内部部品の製造販売行為自体が間接侵害に当たることはない。 参考:Q5043 (侵害とみなす行為) 第三十八条 次に掲げる行為は,当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為 イ 当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造,譲渡,貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 ロ 当該製造にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき,その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら,業として行う次のいずれかに該当する行為 イ 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造,譲渡,貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為 ロ 当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為 |
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