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No.6111 著作権法  知財検定2g
【問】  49_2g12_3
  レコード製作者は,複製権,送信可能化権及び譲渡権を有している。

【解説】  【○】
  レコードについての権利として,レコードを送信可能化する権利や複製権,譲渡権を有する。
  参考:Q1778

(複製権)
第九十六条 レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。
(送信可能化権)
第九十六条の二 レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。
(譲渡権)
第九十七条の二 レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
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R7.7.1