No.6111 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g12_3 レコード製作者は,複製権,送信可能化権及び譲渡権を有している。 【解説】 【○】 レコードについての権利として,レコードを送信可能化する権利や複製権,譲渡権を有する。 参考:Q1778 (複製権) 第九十六条 レコード製作者は,そのレコードを複製する権利を専有する。 (送信可能化権) 第九十六条の二 レコード製作者は,そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (譲渡権) 第九十七条の二 レコード製作者は,そのレコードをその複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 |
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