No.6097 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g3_2 実演家人格権を有する者は,故意又は過失により実演家人格権を侵害した者に対して,損害賠償に代わる措置として,名誉・声望を回復するために適当な措置を請求することができない。 【解説】 【×】 実演家人格権を侵害する者に対して,著作権と同様,侵害の停止や損害賠償を請求でき,必要なら損害賠償に代わる措置として,名誉・声望を回復するために適当な措置を請求できる。 参考:Q2230 (名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 |
R7.6.20