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No.6098 特許法
【問】  6P15_2
  特許権の侵害に係る訴訟において,その特許は無効にされるべきで,それに基づく権利行使はできない旨の攻撃防御方法が提出されたが,これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものであると認められ,裁判所により却下の決定がされたときには,その決定に対して,即時抗告をすることができる。

【解説】  【×】
  即時抗告は,時間を置くと取り返しがつかない場合に設けられる制度であり,特許権に関しては,早期に確定が必要な秘密保持に関する規定等,法律に面文化されいる。
  参考:Q5046

(秘密保持命令)
第百五条の四
5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては,即時抗告をすることができる。
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R7.6.20