No.6096 不正競争防止法 【問】 6F1_3 商品形態の模倣に係る不正競争に関する損害賠償請求の対象となる期間は,模倣された商品が市場で最初に販売された日から3年を経過するまでであるが,実際の販売開始前に商品展示会に当該商品が出品された日から3年を経過するまでと認められることもある。 【解説】 【○】 新規な商品を開発するにはそれなりの資金を投入しており,その資金を回収するに必用な期間として,3年間を保護期間とし,この期間経過後の形態を模倣した商品の譲渡は不正競争に当たらない。3年の起算点は最初に販売を意図して開示された時点であるから,実際の販売開始前に商品展示会に当該商品が出品された日から3年を経過するまでと認められることもある。 参考:Q5772 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 六 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為 イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について,その商品の形態を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R7.6.20