No.6095 関税法 知財検定2g 【問】 49_2g2_3 輸入してはならない貨物に該当するか否かの認定手続において,特許権者は,税関長に対し,特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。 【解説】 【○】 輸入又は輸出してはならない貨物に該当するか否かの判断は,知的財産では困難な場合が多いことから,特許権者は,税関長に対して特許庁長官の意見を聴くように求めることができる。 参考:Q3456 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等) 第六十九条の七 特許権,実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(・・・)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは,これらの貨物に係る特許権者等(・・・)又は輸出者(・・・)は,・・・税関長に対し,・・・について特許庁長官の意見を聴くことを・・・求めることができる。 |
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