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No.6094 商標法
【問】  6T3_3
  防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了の日後であっても経済産業省令で定める期間内に限り当該出願をすることができる場合があるが,故意に,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にその出願をしなかったと認められるときは,当該出願をすることはできない。

【解説】  【○】
  怠惰や故意による徒過の場合でなくて期限内に手続きができなかった一応の理由が認められれば,正当な理由として救済を受けることができるが,故意に,防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にその出願をしなかったと認められるときは,当該出願をすることはできない。
  参考:Q5072

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は,前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは,経済産業省令で定める期間内に限り,経済産業省令で定めるところにより,その出願をすることができる。ただし,故意に,同項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願をしなかつたと認められる場合は,この限りでない
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R7.6.18