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No.6091 特許法  知財検定2g
【問】  49_2g39_1
  産業上利用することができる発明に該当しないという理由で拒絶理由が通知されたので,拒絶査定不服審判を請求する。

【解説】  【×】
  拒絶理由通知の内容に不服であれば意見書を提出し反論すればよく,拒絶査定不服審判を請求できるのは,拒絶査定がなされた場合であるから,拒絶査定不服審判を請求することはできない。
  参考:Q2320

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
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R7.6.13