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No.6090 条約
【問】  6J6_3
  意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定において,その官庁が審査官庁である締約国は,宣言により,事務局長に対し,自国が出願人の締約国である場合には,国際登録における自国の指定が効果を有しない旨を通告することができるとされている。

【解説】  【○】
  協定では,自国指定が可能であるが,自国に出願がされている場合には,自国の二重負担を除くため,自国指定が効果を有しない旨,通告できる。
  参考:Q4089

第十四条 国際登録の効果
(1) [適用される法令に基づく出願の効果]
 国際登録は,国際登録の日から,指定締約国において,当該指定締約国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。
(3) [出願人の締約国の指定の効果に関する宣言]
(a) その官庁が審査官庁である締約国は,宣言により,事務局長に対し,自国が出願人の締約国である場合には,国際登録における自国の指定が効果を有しない旨を通告することができる。
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R7.6.9