No.6086 実用新案法 【問】 6P13_3 実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正に係る訂正書の提出があった場合,その訂正書に添付した,訂正した実用新案登録請求の範囲の記載が著しく不明確であるとき,特許庁長官は,補正をすべきことを命ずることができる。 【解説】 【○】 専門的知識が要求されず,容易に出願書類の不備を指摘できる場合,例えば,実用新案登録出願に係る考案が実用新案権の対象でない物品の形状,構造でなかった場合等に加え,訂正した実用新案登録請求の範囲の記載が著しく不明確な場合にも,実用新案権者に対し,特許庁長官は補正をすべきことを命ずることができる。 参考:Q5172 (訂正に係る補正命令) 第十四条の三 特許庁長官は,訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において,その訂正書に添付した訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を指定して,その訂正書に添付した訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 四 その訂正書に添付した訂正した明細書,実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず,又はその記載が著しく不明確であるとき |
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