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No.6085 GI法  知財検定2g
【問】  49_2g36_3
  登録生産者団体は,登録を受けた地理的表示について,第三者に使用を許諾することができる。

【解説】  【×】
  地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって,農林水産省令で定めるGIマークを,登録を受けた生産業者だけが付すことができる。第三者が使用を希望する場合は,生産者団体の構成員となることが必要である。
  参考:Q2444

(定義)
第2条
5 この法律において「生産者団体」とは,生産業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とする団体(法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り,法令又は定款その他の基本約款において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)であって,農林水産省令で定めるものをいう。
(地理的表示)
第三条 第六条の登録(次項(第2号を除く。)及び次条第1項において単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する者は,当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告,価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)(以下「包装等」という。)に地理的表示を使用することができる。
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R7.6.8