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No.6087 民法  知財検定2g
【問】  49_2g37_1
  契約内容にはない事項について相手方から損害を受けた場合であっても,相手方に対して損害賠償を請求することができる場合がある。

【解説】  【○】
  他人の行為により損害を受けた場合は,契約の有無に係らず損害賠償を請求できる。
  参考:Q1520

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う
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R7.6.8