No.6082 商標法 【問】 6T2_3 甲が自己が使用する商標イについて商品aを指定する商標登録出願を行ったところ,商品bを指定する商標イと類似する他人乙の先願に係る登録商標ロがあった。この場合,商品の類否は,商品aと商品bとが取引上誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断される。 【解説】 【×】 商品の類否は,第一に商品の外観,観念,称呼の三点で決まるものであり,その1において類似するものでも,他の2点において著しく相違することがあれば,取引の実情が勘案され商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認め難いものであれば,類似していると判断されない。 参考:Q2671 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
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