No.6083 著作権法 知財検定2g 【問】 49_2g35_2 著作物の利用の許諾を得た者は,著作権者の承諾なく,許諾された著作物を利用する権利を第三者に譲渡することができる。 【解説】 【×】 著作権者は,利用の許諾を与えた者だけが実施することを期待しており,第三者が利用することまでは意図していない場合もあり,著作権者の利益を害することもあることから,著作権者に無断で利用する権利を譲渡することはできない。 参考:Q4194 (著作物の利用の許諾) 第六十三条 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。 3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 |
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