No.6077 特許法 知財検定2g 【問】 49_2g32_1 特許出願について出願審査の請求をすることができるのは,特許出願人のみである。 【解説】 【×】 出願審査の請求は何人もできる。警告を受けた者が,早期の拒絶査定の結論を得たい場合などが考えられる。 参考:Q5823 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 3 出願審査の請求は,取り下げることができない。 |
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