No.6076 意匠法 【問】 6D2_3 甲は,乗用自動車の意匠イについて,意匠権の設定登録を受けた。その後,乙が,意匠イと形状が類似する自動車模型を業として製造販売した。甲の意匠イに係る意匠権の効力は,乙による当該自動車模型の製造販売行為に及ぶ。 【解説】 【×】 意匠権は,意匠の形態が同一又は類似範囲で,かつ物品が同一又は類似のものに及ぶので,物品が異なる場合は,意匠権の効力は及ばない。乗用自動車と自動車模型は物品が全く異なり,類似もしていないから意匠権の効力は及ばない。 参考:Q2809 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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