No.6075 不正競争防止法 知財検定2g 【問】 49_2g31_1 未登録の商標や意匠に係る使用等の行為についても,周知表示混同惹起行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)に該当する場合がある。 【解説】 【×】 商標や意匠が独占権である商標登録や意匠登録がなされていなくても,需要者の間に広く認識され周知となっていれば,混同を起こすとして不正競争に該当する場合がある。 参考:Q5536 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R7.5.27