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No.6074 特許法
【問】  6P11_2
  特許出願Aの出願人甲に対し,拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達がなされ,甲は,拒絶査定不服審判を請求した。その拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月が経過した後に,当該審判の審判長は,甲に対し,当該審判の請求書について補正をすべきことを命じた。この場合,甲は,当該請求書について補正をすることができる期間内に,特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とすることができる。

【解説】  【×】
  拒絶査定があった場合で分割出願ができるのは,明細書等の補正ができるときと,最初の拒絶査定の謄本の送達があつた日から3月以内にするときであり,謄本の送達から3月が経過した後の審判の請求書について補正をすべきことを命じられた場合は,明細書等の補正ができるときに該当しない。
  参考:Q4117

(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
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R7.5.27