No.6078 条約 【問】 6J5_3 日本語特許出願の出願人は,所定の手続をし,かつ,納付すべき手数料を納付した後,国内処理基準時を経過した後でなければ,手続の補正(特許法第184 条の7第2項及び第184 条の8第2項に規定する補正を除く。)をすることができない。 【解説】 【×】 外国語特許出願については,国内処理基準時を経過した後でなければ,手続の補正をすることができないが,日本語特許出願では,国内処理基準時を経過した後の要件は必要ない。 参考:Q224 (補正の特例) 第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定<書面の提出及び補正命令>による手続をし,かつ,第百九十五条第二項の規定<手数料>により納付すべき手数料を納付した後,外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし,かつ,第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ,第十七条第一項本文の規定にかかわらず,手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。 |
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