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No.6071 独占禁止法  知財検定2g
【問】  49_2g29_3
 ライセンス技術又はその競争技術に関し,ライセンスを受けた者が,自ら又は第三者と共同して研究開発を行うことを禁止することは,独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれがある。

【解説】  【×】
  ライセンス技術について,改良発明や応用発明を禁止することは,発明意欲の減退に繋がり,ひいては産業の発達を阻害することとなることから,不公正な取引方法とされている。しかし,第三者と共同して研究開発を行うことは,ライセンス技術の利用範囲を逸脱することとなる場合もある。
  参考:Q5181

第4 不公正な取引方法の観点からの考え方
5 その他の制限を課す行為
(8) 改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務
ア ライセンサーがライセンシーに対し,ライセンシーが開発した改良技術について,ライセンサー又はライセンサーの指定する事業者にその権利を帰属させる義務,又はライセンサーに独占的ライセンスをする義務を課す行為は,技術市場又は製品市場におけるライセンサーの地位を強化し,また,ライセンシーに改良技術を利用させないことによりライセンシーの研究開発意欲を損なうものであり,また,通常,このような制限を課す合理的理由があるとは認められないので,原則として不公正な取引方法に該当する
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R7.5.24