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No.6072 不正競争防止法
【問】  6F5_2
  原産地誤認惹起に係る不正競争に該当するには,原産地について誤認させるような表示をするに際して,図利加害目的を有することが必要である。

【解説】  【×】
  表示を信用して商品は流通するものであり,原産地について需要者が誤認するような表示を付すことは,正当な競争とは言えず,図利加害目的を有するか否かに関わらず,不正競争に該当する。
  参考:Q5170

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十 商品若しくは役務若しくは・・・その商品の原産地,品質,・・・数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡・・・する行為
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R7.5.26