No.6072 不正競争防止法 【問】 6F5_2 原産地誤認惹起に係る不正競争に該当するには,原産地について誤認させるような表示をするに際して,図利加害目的を有することが必要である。 【解説】 【×】 表示を信用して商品は流通するものであり,原産地について需要者が誤認するような表示を付すことは,正当な競争とは言えず,図利加害目的を有するか否かに関わらず,不正競争に該当する。 参考:Q5170 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十 商品若しくは役務若しくは・・・その商品の原産地,品質,・・・数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡・・・する行為 |
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