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No.6070 商標法
【問】  6T1_3
  自己の標章を表示したウェブサイトを介して,ダウンロードが不可能な方式によりゲームを提供する行為は,商品「ゲームソフトウェア」についての標章の使用には該当しない。

【解説】  【○】
  ダウンロードが不可能な方式によりゲームを提供する行為は,ゲームソフトウェアの入手が不可能であるから,商品「ゲームソフトウェア」についての標章の使用に該当しない。
  参考:Q3983

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2  前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
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R7.5.20