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No.6069 商標法  知財検定2g
【問】  49_2g28_4
  商標権者は,商標権を侵害する者に対し,信用回復措置を請求することができる。

【解説】  【○】
  商標権が侵害された場合,財産的な損害だけでなく,粗悪な製品について権利の対象である標章が使用されることにより,権利者の製品も粗悪なものとの風評が起こることとなり,金銭的な損害以上の損害が発生することもあるため,業界紙などに信用回復措置を請求することができる。  
  参考:Q5563

(特許法 の準用)
第三十九条  特許法第百三条 (過失の推定),第百四条の二(具体的態様の明示義務),第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限),第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等,損害計算のための鑑定,相当な損害額の認定,秘密保持命令,秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する
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R7.5.20