No.6059 ベルヌ条約 知財検定2g 【問】 49_2g23_1 ベルヌ条約には,条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有させる,いわゆる内国民待遇の原則が定められている。 【解説】 【×】 条約は,相互の国民が同等の権利・保護を享有することを約束するものであり,条約加盟国の国民を自国民に与えている待遇を下回らないことが必要がある。 参考:Q3074 (保護を受ける著作物) 第五条 (1)著作者は,この条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。 |
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