No.6058 商標法 【問】 6T10_2 団体商標に係る国際商標登録出願の出願人は,当該出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 【解説】 【×】 出願変更には内容的制限と時期的制限を満たしていれば出願変更が可能であるが,国際商標登録については,商標の種別の変更ができないことから,国際商標登録出願についても地域団体商標への出願の変更ができない。 参考:Q3221 (出願の変更) 第十一条 商標登録出願人は,団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 3 商標登録出願人は,通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。 (出願の変更の特例) 第六十八条の十三 国際商標登録出願については,第十一条及び第六十五条の規定は,適用しない。 |
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