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No.6060 著作権法
【問】  6C5_2
  著作物に著作者以外の者によって著作者の知らないうちに付けられていた呼称を他人が変更しても,同一性保持権の侵害にはならない。

【解説】  【○】
  同一性保持権の侵害となるのは,著作者の意に反して変更を行った場合であり,著作者の知らない著作物の呼称を変更しても,著作者の意に反する変更とはならない。
  参考:Q2440

(同一性保持権)
第二十条  著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
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R7.5.8