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No.6045 商標法  知財検定2g
【問】  49_2g14_1
  需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であっても,商標登録されることがある。

【解説】  【×】
  商標制度は,自他商品を識別する機能が基本であり,だれの業務に係る商品か認識できなければ商標登録しても,商標制度の目的を達成し得ない。
  参考:Q1526

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
六  前各号に掲げるもののほか,需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
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R7.4.27