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No.6044 特許法
【問】  6P6_3
  訂正審判において,請求人は,特許法第 165 条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)を受けた後は,同条の規定により指定された期間内に限り,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

【解説】  【×】
  訂正拒絶理由通知を受け取ったときは,意見書を提出することができるが,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることはできない。どうしても訂正を希望する場合は,訂正審判を取り下げて再度訂正請求を行うこととなる。
  参考:Q2129

(訂正審判における特則)
第百六十五条 審判長は,訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず,又は同条第五項から第七項までの規定に適合しないときは,請求人にその理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
(訂正に係る明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の五 特許権者は,第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り,同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
3 訂正審判の請求人は,第百五十六条第一項<審理の終結の通知>の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては,その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り,訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は,取消決定をしようとするときは,特許権者及び参加人に対し,特許の取消しの理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は,前項の規定により指定された期間内に限り,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし,その訂正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
6 審判長は,第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず,又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは,特許権者及び参加人にその理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
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R7.4.23