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No.6046 商標法
【問】  6T9_2
  登録異議の申立てにより商標登録を取り消すべき旨の決定が確定したときは,商標権は,その後消滅する。

【解説】  【×】
  取消決定が確定したときは,その商標権は,決定が確定したときではなく,初めから存在しなかつたものとみなされる。
  参考:Q2215

(決定)
第四十三条の三  登録異議の申立てについての審理及び決定は,三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2  審判官は,登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは,その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3  取消決定が確定したときは,その商標権は,初めから存在しなかつたものとみなす
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R7.4.27