No.6033 意匠法 知財検定2g 【問】 49_2g7_1 工業上利用することができない意匠であっても,意匠登録を受けることができる可能性が高い。 【解説】 【×】 意匠登録を受けることができる意匠は,意匠制度が産業の発達に寄与することを目的としていることから,工業上利用できる意匠に限られる。 参考:Q2178 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 (目的) 第一条 この法律は,意匠の保護及び利用を図ることにより,意匠の創作を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 |
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