No.6032 特許法 【問】 6P4_3 特許無効審判は特許法第38 条(共同出願)違反を無効理由とすることができるのに対し,特許異議の申立ては同条違反を申立理由とすることができない。 【解説】 【○】 特許を受ける権利を有しない者の特許出願であることを,異議申立ての理由とすることは,権利関係の検討が求められ,手続きや審理が複雑となることから,無効理由となっているが,異議申立ての理由としていない。 参考:Q4039 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。 |
R7.4.18