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No.6034 商標法
【問】  6T8_2
  不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)において,請求に係る指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて,その商標の使用をする予定の商品の生産の準備中に天災地変によって工場が損壊した結果その使用ができなかったことを被請求人が明らかにしたときは,その指定商品に係る商標登録の取消しを免れる場合がある。

【解説】  【○】>
  継続して三年以上登録商標を使用していない場合は,登録を取消す審判を請求できるが,使用していないがやむを得ない正当な理由の場合は,取消しを免れる。
  参考:Q5887

(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては,その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし,その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは,この限りでない
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R7.4.18