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No.6028 意匠法
【問】  6D8_2
  甲は,意匠イ,意匠イに類似する意匠ロ及び意匠ロにのみ類似する意匠ハを創作し,パリ条約の同盟国であるX国へ正規かつ最先の出願として,同日に,意匠イに係る出願A,意匠ロに係る出願B及び意匠ハに係る出願Cを行った。甲は,意匠イについて,出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Dを日本国特許庁に行ったところ,意匠登録を受けた。甲は,日本国において,意匠ロ及び意匠ハについても意匠登録を受けたいと考えている。
 甲は,意匠ロについて,意匠イを本意匠とする関連意匠として,出願Bに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Eを日本国特許庁に行った。出願Eの出願の日前に,甲は,意匠ハについても,出願Cに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Fを日本国特許庁に行っていた。この場合,出願Fの出願の日が出願Eの出願の日前であるとしても,意匠ハについて,意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
 【問題要点】
:優先権の主張出願F(ハ)の最初の出願が,優先権の主張出願E(ロ)の最初の出願より後の場合で,日本国へのE(ロ) の出願日がF(ハ)の後の場合,E(ロ)を本意匠としてF(ハ)を関連意匠として出願できるか。

【解説】  【○】
  関連意匠は,本意匠の出願日から10年以内に出願すれば登録を受けることができ,優先権を伴う出願では最初の出願日を基準としているから,出願Fは出願Eを本意匠とする関連意匠として登録を受けることができる。
  参考:Q4736

(関連意匠)
第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日((第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項,第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては,最初の出願・・・パリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができる。
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R7.4.17