No.6027 特許法 知財検定2g 【問】 49_2g4_1 特許出願人は,設定登録時に納付する特許料を,分割納付することができる。 【解説】 【×】 設定登録の要件として最初に納付する特許料は,第一年から第三年までの3年分であり,これを一時に納付しなければならず,分割納付の制度はない。その後の特許料は1年ごとに納付できる。 参考:Q2474 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 |
R7.3.30