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No.6026 特許法
【問】  6P3_3
  特許権Aを有する甲株式会社が乙株式会社に合併された。この場合,特許権Aの甲から乙への移転は,登録がされなくても,効力を生じる。

【解説】  【○】
  相続や合併などの一般承継の場合は,届け出は効力発生要件ではない。効力は合併の効果が発生した時点で発生しており,そうでなければ,権利者がいない状態が生じることになってしまう。
  参考:Q3570

(特許を受ける権利)
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は,相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。
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R7.3.30