No.6026 特許法 【問】 6P3_3 特許権Aを有する甲株式会社が乙株式会社に合併された。この場合,特許権Aの甲から乙への移転は,登録がされなくても,効力を生じる。 【解説】 【○】 相続や合併などの一般承継の場合は,届け出は効力発生要件ではない。効力は合併の効果が発生した時点で発生しており,そうでなければ,権利者がいない状態が生じることになってしまう。 参考:Q3570 (特許を受ける権利) 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。 4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は,相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。 |
R7.3.30