No.3570 特許法 【問】 R2_P15 特許出願後における特許を受ける権利を,会社合併により承継した場合,特許庁長官に届け出なければ,その効力は生じない。 【解説】 【×】 相続や合併などの一般承継の場合は,届け出は効力発生要件ではない。効力は合併の効果が発生した時点で発生しており,そうでなければ,権利者がいない状態が生じることになってしまう。 参考 Q2039 (特許を受ける権利) 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は,その承継人が特許出願をしなければ,第三者に対抗することができない。 4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は,相続その他の一般承継の場合を除き,特許庁長官に届け出なければ,その効力を生じない。 |
R3.3.14