問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.6029 商標法  知財検定2g
【問】  49_2g5_1
 不使用取消審判の審理において,審判請求人は登録商標が使用されていないことを立証する必要がある。

【解説】  【×】
  登録商標が使用されているか否かは商標登録権者が最もよく理解し証明も容易なことから,使用の証明は,被請求人である商標権者である。
  参考:Q5887

(商標登録の取消しの審判)
第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標,平仮名,片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標,外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは,何人も,その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては,その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし,その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは,この限りでない。
【ホーム】   <リスト>
R7.4.17