No.6023 関税法 知財検定2g 【問】 49_2g2_1 輸入してはならない貨物には,著作権を侵害する物品のみならず,著作隣接権を侵害する物品も含まれる。 【解説】 【○】 日本の法律に違反する貨物を持ち込むことは,権利侵害となるものであるから,著作権と同様,著作隣接権も無断で輸入することは,権利侵害となり,輸入してはならない貨物の対象である。 参考:Q1361 (輸入してはならない貨物) 第六十九条の十一 次に掲げる貨物は,輸入してはならない。 九 特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品 |
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