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No.6023 関税法  知財検定2g
【問】  49_2g2_1
  輸入してはならない貨物には,著作権を侵害する物品のみならず,著作隣接権を侵害する物品も含まれる。

【解説】  【○】
  日本の法律に違反する貨物を持ち込むことは,権利侵害となるものであるから,著作権と同様,著作隣接権も無断で輸入することは,権利侵害となり,輸入してはならない貨物の対象である。
  参考:Q1361

(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
九  特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
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R7.3.30