No.6022 商標法 【問】 6T7_2 商標権の設定登録を受ける者が登録料を分割して納付する場合においても,商標権の存続期間は10 年間であることに変わりがなく,存続期間自体が短縮されるものではない。 【解説】 【○】 登録料は分割して納付することができるが,権利期間が登録から10年であることに変わりはない。 参考:Q2731 (登録料の分割納付) 第四十一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に,一件ごとに,一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,一万九千百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 |
R7.3.30